「支給額が不十分で老後の不安を解消できない…」老後の不安を解消できない3つの年金改正 - (Page.9/11)
これに加えて医療費を賄うための医療扶助、介護費用を賄うための介護扶助、葬儀費用を賄うための葬祭扶助などが支給されます。医療費が無料になる医療扶助だけでも、老齢年金生活者支援給付金の金額を上回る可能性があるので、年金生活者支援給付金は支給額が不十分だと思うのです。
老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給開始を、65歳から1か月繰下げ(後ろ倒し)するごとに、年金額が0.7%増えるのです。受給開始を繰下げできる上限年齢は70歳でしたが、2022年4月の年金改正によって、1952年4月2日以後生まれの方であれば、75歳まで受給開始を繰下げできます。
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