「支給額が不十分で老後の不安を解消できない…」老後の不安を解消できない3つの年金改正 - (Page.10/11)
これにより繰下げ受給の最大の増額率は、従来の42%(0.7%×12か月×5年)から、84%(0.7%×12か月×10年)に変わったのです。
ただ老齢基礎年金と老齢厚生年金の合計が一定額以上になると、国民健康 保険(後期高齢者医療)や介護保険の保険料、税金が天引きされるため、手取りは額面より10~15%くらい少なくなります。
しかも年金額が多くなるほど天引き額が増えるため、期待していたほどは受給できない可能性があるのです。
例えば老齢厚生年金を受給している夫が、公的年金の保険料を原則25年以上納付している場合、亡くなった時に妻などの所定の親族に対して、遺族厚生年金が支給されます。
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