令和7年から申告書等の控えに収受日付印は押されない。影響と対処法を解説 - (Page.9/11)

 
税金、年金

令和7年1月以降に申告書等を提出する際の注意点

税務署は、令和7年1月から申告書等の控えに収受日付印を押さなくなるため、提出用の申告書等のみを提出することを求めています。

確定申告書を郵送する場合、今までは申告書等の控えに収受日付印を押してもらうために、封筒に申告書等の控えと切手を貼付した返信用封筒を同封していましたが、今後は控えに収受日付印が押されないので、控えや返信用封筒を同封する必要はありません

当分の間の対応として、税務署は希望者に見直しの内容と申告書等の提出事実等の確認方法を案内するリーフレットに、申告書等を収受した「日付」や「税務署名」を記載したものを渡すこととしています。

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