令和7年から申告書等の控えに収受日付印は押されない。影響と対処法を解説 - (Page.10/11)
返信用封筒を同封した申告書等を郵送した際も、窓口で申告書等を提出した場合と同様、当分の間は、日付・税務署名(業務センター名)を記載したリーフレットを同封して返送することとしています。
なお、申告書等の控えに収受日付印を押さなくなりますが、申告書等の控えは後から申告内容を確認するために必要となりますので、引き続き自宅等で保管してください。
書面で提出した所得税の確定申告書等は、「申告書等情報取得サービス」で確認することができます。
申告書等情報取得サービスは、直近3年分(令和2年分以降)の申告書等の内容を確認することができるもので、対象となる所得税の申告書等は次の通りです。
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