離婚したのに税金がかかる!? 財産分与・養育費の危険な盲点とは - (Page.8/11)
離婚時の財産分与に対して原則贈与税は課されませんが、以下のいずれかに該当する場合は課税対象になります。
◯分与された財産が過剰である場合
財産分与の額が、婚姻期間中に夫婦が共同で築いた財産の額や、その他の事情を考慮してもなお過剰であると認められる場合、その超過分に対して贈与税がかかります。
◯税負担の回避を目的とした離婚の場合
離婚が、贈与税や相続税の負担を回避する目的で行われたと認められる場合、離婚によって移転した財産すべてが贈与税の対象となります。たとえば、相続税対策の一環として、財産分与で大半の相続財産を相手方に渡した場合には、贈与税の非課税対象から外れます。
マネーの達人 / Copyright © 2024 IID, Inc.
© TRANCE MEDIA GP All Rights Reserved.