離婚したのに税金がかかる!? 財産分与・養育費の危険な盲点とは - (Page.9/11)
離婚によって子どもと別居する場合でも、親には教育費を負担する義務がありますが、状況によっては贈与税が課されることがあります。
扶養義務者が被扶養者に対して支払う教育費は、必要な都度支払われる限り、贈与税の非課税対象です。離婚により子どもと別居したとしても、親は扶養義務を負っているため、教育費を渡しても基本的に贈与税は課されません。
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