「第3号被保険者制度」を分かりやすく解説 条件・手続き・「ずるい」との指摘にも答えます - (Page.7/12)
最近では夫婦の形も変わってきており、あえて婚姻届を出さない人も少なくありません。
このような事実婚の人も第3号被保険者になれますが、「内縁関係にある両人の戸籍謄(抄)本」「被保険者の世帯全員の住民票」など、他に法律上の配偶者のいないことを証明する書類の提出が必要です。
健康保険などは、扶養されている配偶者や子どもも加入できます。
しかし国民年金の第3号被保険者については、一緒に加入できるのは配偶者のみで子どもは加入できません。
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