元がとれるまでの期間に影響を与える、ねんきん定期便に記載がない保険料と年金 - (Page.4/12)
【第3号被保険者】
年収130万円未満などの要件を満したうえで、所定の届出を行った第2号の配偶者は、20歳以上60歳未満の間は第3号に該当します。
月給から控除される厚生年金保険の保険料は、次のように月給が多くなるほど金額が増える仕組みのため、第3号に該当する配偶者の有無は保険料の金額に影響しません。
・月給10万円:月8,967円
・月給20万円:月1万8,300円
・月給30万円:月2万7,450円
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