「支給額が不十分で老後の不安を解消できない…」老後の不安を解消できない3つの年金改正 - (Page.11/11)
妻が受給できる遺族厚生年金の目安は、妻が受給できる老齢厚生年金が少ない場合、夫が受給していた老齢厚生年金の4分の3くらいです。
ただ遺族厚生年金を算出する時は、繰下げによって増額した老齢厚生年金に4分の3を乗じるのではなく、65歳時点の老齢厚生年金に4分の3を乗じます。
そのため受給開始の繰下げによって老齢厚生年金が増えたとしても、妻などの親族が遺族厚生年金を受給する段階になると、支給額が不十分だと思ってしまう可能性があるのです。65歳から受給開始までの待機期間中に、預貯金などの資産をかなり取り崩した方は特に、この点に注意する必要があると思います。
(執筆者:社会保険労務士 木村 公司)
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