国民年金の被保険者と国民年金と厚生年金の被保険者の将来受給できる可能性のある年金の違い - (Page.8/10)
厚生年金保険の被保険者などが亡くなった場合、生計を維持されていた一定の遺族が受給できる給付です。
一定の遺族とは、以下になります。
・妻(30歳未満の子のない妻は5年間の有期年金)
・18歳になった年度の3月31日までにある、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある子
・55歳以上である夫
・55歳以上である父母
・18歳になった年度の3月31日までにある、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある孫
・55歳以上である祖父母
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