2025年4月の3つの改正によって、年金の繰上げ・繰下げ受給が増える - (Page.8/12)
しかし2025年4月以降は上記のように、65歳まで老齢厚生年金を受給できない方が出てくるため、65 歳まで雇用する必要があります。これにより就労を希望する方は65 歳まで働けますが、60歳以降に再雇用された時などに、賃金が下がる場合が多いのです。
60~65歳までの各月の賃金が下がったため、所定の支給要件を満たした場合、雇用 保険から次のような2種類に分かれる高年齢雇用継続給付が支給されます。
マネーの達人 / Copyright © 2024 IID, Inc.
© TRANCE MEDIA GP All Rights Reserved.