2025年4月の3つの改正によって、年金の繰上げ・繰下げ受給が増える - (Page.8/12)

 
税金、年金

しかし2025年4月以降は上記のように、65歳まで老齢厚生年金を受給できない方が出てくるため、65 歳まで雇用する必要があります。これにより就労を希望する方は65 歳まで働けますが、60歳以降に再雇用された時などに、賃金が下がる場合が多いのです。

改正3:高年齢雇用継続給付の支給率の引き下げ

60~65歳までの各月の賃金が下がったため、所定の支給要件を満たした場合、雇用 保険から次のような2種類に分かれる高年齢雇用継続給付が支給されます。

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