公的年金が独身税だと思う理由と、負担を軽減する手段(繰上げ受給、複業、業務委託) - (Page.7/12)

 
税金、年金

(A)産前産後休業期間中の保険料免除制度

出産の日(出産の日が出産の予定日後の時は出産予定日)以前42日から出産の日後56日までの間で、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間を対象にした免除制度です。

(B)育児休業等期間中の保険料免除制度

満3歳未満の子を養育するための、育児休業等期間を対象にした免除制度です。これらの免除を受けた期間は、厚生年金 保険の保険料を納付したという取り扱いになります。また財源は厚生年金保険の保険料になるため、これらの免除の恩恵を受けられない独身の方は、財源のための保険料を負担するだけなのです。

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