同額の利益でも課税額が違う!給与、株売買、生命保険金、相続にかかる税の違いを解説 - (Page.7/12)
「給与所得等」500万円の人は 譲渡所得税>一時所得税 1000万円の人は利益700万円が分岐点となり、2000万円の人は利益300万円が分岐点となります。この様に、保険金の税金は個人の「給与所得等」により違います。
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