“あの店ひどい”って書いたら訴えられる?SNSの悪口と名誉毀損のリアルな境界線 / 他 - (Page.7/11)

 
投資、株式投資

業務妨害罪

SNSでの発信が、相手の営業に対する妨害に当たる場合には、業務妨害罪が成立する可能性もあります。悪質な不買運動や抗議活動、警察への通報を促す発信など、業務への具体的な支障が生じる投稿については問題になり得るでしょう。

プライバシーの侵害

投稿の中で相手の個人情報を暴露したり、勝手に写真を載せたりした場合には、プライバシー権の侵害となる可能性があり得ます。直ちに犯罪となる可能性は低いですが、相手の精神的苦痛などに対して損害賠償を支払う義務が生じるケースも考えられます。

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