国民年金【学生納付特例制度】追納しないと損する理由を解説 / 他 - (Page.6/11)
81万6,000円(令和6年度満額) × (国民年金の保険料納付済期間(月数) + 国民年金の保険料の免除月数 × 免除月の反映する割合) ÷ 480 (加入可能年数40年 × 12か月)
この場合、追納しなければ国民年金の保険料納付済期間(月数)にその期間の月数が算入されないため、年金受給額は増えません。
このように、学生納付特例制度を利用した場合には、承認を受けた期間から10年以内であれば国民年金 保険料の追納が可能です。
追納しなければ老齢基礎年金の受給額に反映されないため、追納をすることをお勧めします。
(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)
マネーの達人 / Copyright © 2024 IID, Inc.
© TRANCE MEDIA GP All Rights Reserved.