道路族って訴えられるの?“子どもの遊び声”の境界線を弁護士が解説 / 他 - (Page.5/11)
■被害者の健康被害
生活環境の悪化に伴い、被害者の心身に具体的な支障が生じた場合、損害の大きさに配慮した判断がなされやすい
■先住性
被害者側の居住開始が騒音の発生より先である場合、従前の環境を保護すべきとの判断がなされやすい
■公共性・公益性がない
保育園や公的な施設における遊びでなく、当事者の判断のみで遊んでいる場合には、子どもの環境を保つべきという公共性や公益性が小さいと判断されやすい
■他の騒音要因がない
交通騒音など、他に騒音の生じる原因がない場合、遊び声と被害との因果関係が強いと判断されやすい
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