同額の利益でも課税額が違う!給与、株売買、生命保険金、相続にかかる税の違いを解説 - (Page.4/12)
所得税には「超過累進課税(給与所得・雑所得・一時所得)」と「定率(譲渡所得)」2種類の課税方法があります。
給与所得税+住民税、譲渡所得税+住民税、相続税の3種類の実質税率と税額をグラフ化しています。(筆者作成)
2025/7/10
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