すげー高額なスイカをスイーツ屋で食べて種を持ち帰って植えた結果 - (Page.3/11)

 
生活、趣味

登録品種以外は基本的に持ち帰って問題ないとのことです。

「果実などを食べた後に残った種子を育てて自分で消費する限りにおいては、違法行為には当たりません。一方、登録品種の種子を植えた場合であって、育成者権者の許諾なく、個人的又は家庭的利用とはいえない態様で使用(例えば、近所に配る等)した場合、育成者権の侵害として違法行為に当たり得ます」(種苗法に関する一般的なご質問:農林水産省)

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