元がとれるまでの期間に影響を与える、ねんきん定期便に記載がない保険料と年金 - (Page.3/11)
【第2号被保険者】
厚生年金保険に加入する会社員や公務員などは、20歳未満や60歳以上も含めて第2号に該当します。ただ公的年金の保険料を納付した期間などが原則10年以上あるため、老齢基礎年金を65歳から受給できる方は、65歳以降に厚生年金保険に加入しても第2号になりません。
【第3号被保険者】
年収130万円未満などの要件を満したうえで、所定の届出を行った第2号の配偶者は、20歳以上60歳未満の間は第3号に該当します。
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