子供が受給できる遺族年金について / 他 - (Page.3/11)
遺族基礎年金を受給できる方は、亡くなった方に生計を維持されていた以下の遺族です。
・ 18歳になった年度の3月31日まで、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある子がある配偶者
・ 18歳になった年度の3月31日まで、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある子
この条件に当てはまる子供の遺族基礎年金は、子のある配偶者が遺族基礎年金を受給している間や、子に生計を同じくする父または母がいる間は支給されませんので注意が必要です。
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