2025年4月の3つの改正によって、年金の繰上げ・繰下げ受給が増える - (Page.3/12)
繰下げ受給は1つの老齢年金だけを繰下げできますが、繰上げ受給は原則的に2つの老齢年金を一緒に繰上げするため、この減額率は2つの老齢年金に適用されます。
一方で繰下げ受給できる上限年齢は70歳でしたが、2022年4月に改正が実施されたため、誕生日が1952年4月2日以降の方は上限年齢が75歳になります。そのため受給開始を繰下げした時の最大の増額率は、42%(0.7%×12月×5年)から84%(0.7%×12月×10年)に上がりました。
なお繰下げ受給する際には、最低でも66歳まで受給開始を待つ必要があるため、最小の増額率は8.4%(0.7%×12月×1年)になります。
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