公的年金が独身税だと思う理由と、負担を軽減する手段(繰上げ受給、複業、業務委託) - (Page.12/12)

 
税金、年金

今後の法改正によって(2)と(5)は撤廃される見込みなので、将来的には(1)の週20時間以上がポイントになりそうです。この週20時間以上というのは1つの会社での労働時間になるため、週20時間未満の労働を複数の会社で実施する複業であれば、厚生年金保険に加入しないのです。

今のところは週20時間未満だと雇用保険にも加入しませんが、2028年10月からは労働時間が週10時間以上などの要件を満たすと、雇用保険に加入するようになります。また会社に雇用されないで働く業務委託なども、一般的には労働時間の長短にかかわらず、厚生年金保険に加入しないのです。

ただ労災保険や雇用保険に加入できなくなったり、労働基準法の保護を受けられなくなったりする点には、注意する必要があります。

(執筆者:社会保険労務士 木村 公司)

新着記事