【完全解説】特別支給の老齢厚生年金 受給開始日は生年月日・性別がポイント - (Page.11/11)

 
税金、年金

生年月日や性別で受給開始年齢が変わる

*昭和41年4月1日生まれの女性*
64歳から報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金を受給できます。

昭和41年4月1日生まれの男性は、特別支給の老齢厚生年金を受給できず65歳から老齢厚生年金を受給することになります。

昭和41年4月2日生まれの女性も、特別支給の老齢厚生年金を受給できません

このように、特別支給の老齢厚生年金は、生年月日の違いや男女の違いで受給できるできないや、受給開始年齢変わってきますので注意が必要です。

(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)

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