年金以外の給付金制度の認知度調査「知らない」が半数という結果 『脱・税理士スガワラくん』調査 - (Page.10/11)
その賃金減少を補うため、60歳時点の賃金と比べて25%以上減少している人に、最大2年間支給される給付金です。支給額の計算は以下のとおりで、年間の上限は36万4,600円です。
・賃金が25%以上39%未満減少した場合→減少率に応じて段階的に支給
・賃金が39%以上減少した場合→現在の賃金の15%が支給
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