公的年金が独身税だと思う理由と、負担を軽減する手段(繰上げ受給、複業、業務委託) - (Page.10/12)

 
税金、年金

繰上げ受給した時の1月あたりの減額率は0.5%でしたが、誕生日が1962年4月2日以降の方は、法改正によって0.4%になりました。

これにより60歳まで繰上げ受給した時の減額率は、30%(0.5%×12月×5年)から24%(0.4%×12月×5年)に低下したので、以前より不利ではないのです。

厚生年金保険に加入しないようにする「複業・業務委託」

国民年金の加入上限は60歳、厚生年金保険の加入上限は70歳になるため、後者の方が10年ほど加入する期間が長いのです。また公的年金に長く加入するほど負担する保険料が増えるため、60歳以降は厚生年金保険に加入しないようにする次のような2つの手段は、公的年金という独身税の負担を軽減するのです。

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