元がとれるまでの期間に影響を与える、ねんきん定期便に記載がない保険料と年金 - (Page.10/11)
厚生年金 保険の加入期間が原則20年以上ある方が65歳に到達した時に、その方に生計を維持されている次のような親族がいる場合、老齢厚生年金に加給年金が加算されます。
(1)65歳未満の配偶者
厚生年金保険の加入期間が原則20年以上ある配偶者が、65歳になる前に老齢厚生年金を受給する権利を得た時は、その時点から加給年金は支給停止になるのです。ただ60歳から65歳の間に支給される特別支給の老齢厚生年金は、段階的に支給開始年齢が引き上げされ、次のような方から受給できなくなるので、支給停止は減少する見込みです。
- 1961年4月2日以降生まれの会社員の男性、公務員(私立学校教職員)の男性と女性
- 1966年4月2日以降生まれの会社員の女性
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