2025年4月の3つの改正によって、年金の繰上げ・繰下げ受給が増える - (Page.1/12)
公的年金の 保険料を納付した期間や、免除(学生納付特例、納付猶予も含む)を受けた期間などが原則10年以上あると、国民年金から老齢基礎年金が支給されます。また老齢基礎年金の支給要件を満たしたうえで、厚生年金保険の加入期間が1月以上あると、厚生年金保険から老齢厚生年金が支給されます。
これらの老齢年金を受給できるのは65歳からになりますが、減額しても良いのなら最大で60歳まで、受給開始を繰上げ(前倒し)できるのです。一方で受給開始を65歳よりも繰下げ(後ろ倒し)して、受給できる老齢年金を増やすこともできます。
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